アプリ(プログラム)の著作権について分かりやすくまとめた
著作権。
人が作ったものにはすべからく権利が発生し、この社会はその権利を保全するメカニズムによってその権利を守ってくれる。
人は生まれながらに持っている生存権などの権利がある。
それとは別に、後天的に発生する権利がある。
お店でバッグを買えばそれに対する所有権をこの社会から与えられる。
ひったくりにバッグを盗まれれば、この社会は警察組織などを用いてあなたの所有権を現状復帰させるよう努力してくれるのだ。
この例に出てきたバッグ。
これは本でも同じことが起こる。
あなたが書店で通貨と引き換えに買った本はあなたに所有権がある。
この本をヤフオクで売ることができるし、友達に貸してもいい。
では、コピー機で200ページの本を複写して友達に配るのはどうだろう。
あなたは著作権法違反の刑事事件で逮捕起訴されることになる。
日本では著作権と訳しているが、copyright(コピーライト、複製する権利)がもとになっている。
著作権=複製権。
本の所有権を持っていても、著作権はまた別の権利としてその本の著者が持っているのだ。
アプリのプログラマはこの本の著者と全く同じように著作権を持っている。
本の場合と同じように、ソースコードを顧客に渡すとか渡さないとかは、そのアプリ(プログラム)の著作権を誰が持っているかには全く関係無い。
アプリの作成(開発)を請け負うという事は、
・希望する機能とデザインを実装したアプリの提供を受け
・アプリをストアで販売し収益を得たり
・アプリに広告を掲載して収益を得たり
といった著作権の一部を顧客に対して許諾するということである。
アプリ開発(作成)を請け負うということは、
・アプリを改変したり
・アプリを複製したり
ということを顧客に許諾しているわけではないということだ。
https://www.webbanana.org/license.html