YouTubeの著作権侵害の申し立てと異議申し立て
最近よく見ているDHCシアターというYouTube番組があるのだが、著作権侵害の申し立てを受けて1週間前から放送ができない状態となっている。
実際には当該著作コンテンツを使用しておらず、どうやら競合するネット番組の関係者による嫌がらせの様相を呈している。
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21世紀になって15年が経過し、現在ではネットは特殊なものではなく、社会活動になくてはならないインフラとなっている。
前世紀には、telnetでの不正アクセスや他人のウェブサービスのアカウントを覗いてみたり、他人のPOPメールにアクセスしてみようとしたりしても、「ちょっとした悪ふざけ」とか「誰でもやっていることだろ」という安易な考えが中心的だったように思う。
0年代には、そうした悪ふざけと社会秩序が入り乱れていて、気軽に不正アクセスした者が立件されることが続いた。
コンピュータでネットにアクセスするということは、匿名性が担保されているという大きな勘違いが蔓延していたからだ。
いわゆるコンピュータリテラシー教育が広く教育現場で行われていなかったためである。
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初めに述べた事柄に戻るが、YouTubeを使って放送業務を行っている事業者に対して、YouTubeで偽りの著作権侵害の申し立てをすると、業務妨害にあたり刑法犯に問われることになる。
また民事では、放送を行えなかったことに対する経済的損害を賠償金として請求されることになる。
コンピュータ1台で他人や社会に大きな影響を与えることができるようになった現在。
マウスボタンの1クリック、スマホのワンタップで犯罪者になったり、巨額な賠償金を請求されることになる世の中なのだということを肝に銘じる必要がある。
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YouTubeでは、著作権侵害の申し立てに対する異議申し立てを受け付けており、YouTubeに対して開示請求を行うにより著作権侵害の申し立てアカウント情報を開示する。
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